整体院・整骨院の開業|資格の線引きと開業資金、補助金が使えない理由

開業資金を設備資金と運転資金に分け、それぞれに含まれる費目を並べた図

整体院・整骨院を開こうと決めたとき、まず調べるのは、資格が必要かどうか、いくら用意すればよいのか、補助金が使えるのかの3つです。

ただ、検索して出てくる答えは、資格の線引きがあいまいなものと、補助金が使える前提で書かれたものが混ざっています。開業前の資金計画を補助金込みで組んでしまうと、交付されなかったときに計画そのものが動かなくなります。

資格の線引きは法律の条文に、補助金を使えるかどうかは公募要領に、資金の目安は日本政策金融公庫が公開している業種別の資料に、それぞれ答えが書かれています。いずれも無料で読めるもので、開業前に自分で確かめられます。

目次

整体院・整骨院の開業に必要な資格と、資格がなくても開業できる範囲

柔道整復、あん摩・マッサージ・指圧、はり、きゅうを業として行うには、それぞれの国家資格が必要です。あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(以下、あはき師法)の第1条は、医師以外の者がこれらを業としようとするときは免許を受けなければならないと定めています。免許を受けずに業として行えば、50万円以下の罰金の対象になります。整骨院・接骨院を開くには柔道整復師の免許が必要で、例外はありません。

一方で、「整体」や「カイロプラクティック」を名乗るための資格は、法律上の資格ではありません。民間の団体が発行する認定はありますが、法律が定めた免許ではないため、この点をとらえて「無資格で開業できる」と説明されることがあります。ただ、条文を読むとそこまで単純ではありません。

あはき師法の第12条は、「何人も、第一条に掲げるものを除く外、医業類似行為を業としてはならない」と定めています。条文上は原則として禁止されており、資格の要らない領域が最初から用意されているわけではありません。それでも整体が事実上営まれている背景には、最高裁判所大法廷の昭和35年1月27日判決があります。原判決は、人の健康に害を及ぼす虞があるかどうかを判断せずに、これを第12条違反としていました。最高裁判所大法廷は、この解釈を誤りとしました。

条文と判例から読み取れる線引きは、資格が必要ないというものではありません。健康被害のおそれがある行為を業として行えば、処罰の対象になり得ます。この線引きは、施術としてどこまで行うかだけでなく、ホームページや看板にどう書くかにも関わってきます。免許を持たないまま「治療」「矯正」といった言葉を使えば、実際に行っている行為の説明としても、広告の表現としても危うくなります。

ホームページに載せてよい表現の範囲は、整体院・整骨院のホームページで確認したい7項目|広告規制と情報掲載の注意点で扱っています。

開業したら10日以内に出す届出と、税務署に出す開業届

柔道整復師が施術所を開設したときは、開設後10日以内の届出が必要です。開設の場所や業務に従事する柔道整復師の氏名などを、施術所の所在地の都道府県知事に届け出ます(柔道整復師法第19条第1項)。休止したとき、廃止したとき、再開したときも同じく10日以内です。あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の施術所も、あはき師法第9条の2で同じ10日以内の届出が定められています。

店舗を構えず出張だけで業務に従事する場合は、施術所の届出ではなく、業務を開始したときに住所地の都道府県知事へ届け出ます(あはき師法第9条の3)。届出先が施術所の所在地ではなく住所地になるので、開業の形態が決まった時点で確認しておく必要があります。

これに対して、免許を持たずに整体として開業する場合は、都道府県知事への届出の対象になりません。この場合に提出するのは、税務署への開業届です。届出が不要な分、手続きは簡略になります。その代わりに、前段で述べた第12条の線引きを自分で管理しなければなりません。

柔道整復師の免許がある場合とない場合で、施術所の届出と構造設備の基準がどう変わるかを比べた表
免許の有無で、届出先と基準の適用が変わります

整骨院で保険を扱うなら施術管理者の要件を先に確認する

整骨院で健康保険を扱う場合、患者から一部負担金だけを受け取り、残りを保険者に請求する仕組みを使います。これを受領委任の取扱いといい、申し出るには施術管理者の届出が必要です。平成30年4月からは、この届出にあたって資格取得後の実務経験と、施術管理者研修の受講が要件に加わりました。届出の際には、実務経験期間証明書の写しと施術管理者研修修了証の写しを添えます。

必要な実務経験の年数と研修の時間数は、経過措置と特例が重ねられていて、年度や対象者によって変わります。検索で出てくる数字は改正前の資料をもとにしたものが混ざっているため、開業予定地を管轄する地方厚生局の現行のページで確かめるのが確実です。実務経験の期間は数年単位になり得るので、開業を決めた時点から数え始める要件です。

保険を扱うかどうかは、開業準備における最初の分かれ目です。扱うと決めれば準備期間が長くなり、レセプトの請求方法や請求団体の選定まで決めます。扱わずに自費だけで運営すると決めれば、この工程は不要になる代わりに、1回あたりの料金と通院の設計で採算を組み立てます。どちらを選ぶかで、このあとの資金の額も収支の組み方も変わります。

整骨院の開業で物件を決める前に確認する構造設備基準

整骨院は、物件を借りてから基準に合わないと分かっても、契約をなかったことにはできません。柔道整復師法第20条第1項は、施術所の構造設備が厚生労働省令で定める基準に適合しなければならないと定めていて、その具体的な数値は柔道整復師法施行規則の第18条に書かれています。

基準は4つです。専用の施術室は6.6平方メートル以上、待合室は3.3平方メートル以上と定められています。さらに、施術室は室面積の7分の1以上に相当する部分を外気に開放し得ること、施術に用いる器具や手指などの消毒設備を有することも条件です。3つ目については、これに代わる適当な換気装置があるときはこの限りでない、という例外が同じ条文に置かれています。

加えて施行規則の第19条は、衛生上必要な措置として、常に清潔に保つことと、採光、照明及び換気を充分にすることを挙げています。開設届の記載事項には構造設備の概要及び平面図が含まれているため、図面を提出する前提で内装を設計します。

柔道整復師法施行規則18条が定める施術室と待合室の広さ、外気への開放、消毒設備の4条件を並べた図
物件を契約する前に確認する4つの条件です

この数値を知っているかどうかで、物件を見る目が変わります。施術室と待合室を合わせて最低でも10平方メートル近くを確保でき、窓か換気装置で外気に通じる部屋を選ぶ必要があるからです。内装業者に図面を依頼するときも、先にこの条件を渡しておけば、設計をやり直す手間がなくなります。免許を持たずに整体として開業する場合、この構造設備の基準は適用されませんが、同じ「開業」でも物件の選び方が変わります。

整体院・整骨院の開業資金は何にいくらかかるのか

日本政策金融公庫は、業種別の創業ポイントとして「はり師・きゅう師・柔道整復師の施術所の創業ポイント」を公開しています。令和6年11月5日掲載のこの資料を執筆したのは、公庫に26年勤務した中小企業診断士です。施術所の開業には、立地や店舗の広さなどによるとしながら、300万円から800万円ほどかかると書かれています。「筆者の経験上」という但し書きが付いた数字ですが、公的機関が公開している業種別の目安として参照できます。

同じ資料は、開業時に必要な資金を設備資金と運転資金に分けています。設備資金として挙げられているのは、物件取得費(敷金・保証金など)、内装工事、施術用ベッドや機器、什器備品です。運転資金として挙げられているのは、賃借料、水道光熱費、消耗品費、広告宣伝費です。300万円と800万円の差は、主に設備資金、とくに物件取得費と内装工事費によって生じます。

開業資金を設備資金と運転資金に分け、それぞれに含まれる費目を並べた図
設備資金だけで見積もると、開業後の運転資金が不足します

広告宣伝費には、開業前の告知にかかる費用のほか、ホームページの制作費も含まれます。制作費用の相場と、そこにかけた費用を何人の新規患者で回収できるかという考え方は、整体院・整骨院のホームページ制作費用はいくら?相場と回収の考え方で扱っています。

開業資金は自宅・テナント・出張のどの形態かで変わる

開業の形態は、自宅の一室、賃貸マンションの一室、貸店舗、レンタルサロン、出張のみといった選択肢に分かれます。300万円から800万円という幅は、主にこの形態の違いによるものです。自宅や出張であれば物件取得費と内装工事費がほとんど発生しない一方、貸店舗を借りれば保証金と内装工事だけで数百万円に届くこともあります。

ただし、形態を選べる範囲は資格によって変わります。整骨院として保険を扱うなら、前の見出しで挙げた構造設備の基準を満たす物件が必要になるため、自宅の一室で済ませられるとは限りません。出張だけで業務に従事する場合は、住所地の都道府県知事への届出が別に必要になります。安く始められる形態から選ぶのではなく、扱う施術と保険の扱い方を先に決めて、それに合う形態を選びます。

設備資金だけで考えると足りない|運転資金を別に置く

開業資金を見積もるとき、物件と内装と機器の合計だけを数えてしまうと、開業直後から資金が不足するおそれがあります。公庫の資料が運転資金を「軌道に乗るまでの経費等」と説明しているとおり、開業直後は患者数が読めず、売上が固定費に届かない期間が続くためです。家賃、人件費、リース料といった毎月かかる固定費の数か月分を、設備資金とは別に確保しておく必要があります。

同じ資料には、創業融資を利用する場合は自己資金として必要総額の25%以上を準備するのが望ましい、とも書かれています。これは融資の条件として定められた要件ではなく、準備の目安として示されたものです。総額600万円で開業するなら150万円ほどです。

固定費と自己資金の額が決まると、次に決めるのは1回あたりの料金です。料金表の作り方は、整体院・整骨院の料金表|ホームページに載せるときの保険と自費の書き分けで扱っています。

開業のときに補助金は使えるのか

開業資金を調べていると、補助金で賄えるという説明を見かけます。ただ、開業のタイミングに限っていえば、開業前から当てにできる制度は限られます。制度の側が、開業前の事業者を対象から外しているためです。

小規模事業者持続化補助金の公募要領(一般型・通常枠 第8版、2026年7月21日公開)は、補助対象にならない者として、申請時点で開業していない創業予定者を挙げています。申請の時点で事業を始めていることが前提になるため、開業資金そのものには使えません。さらに同じ公募要領は、補助対象外となる事業の例として「薬局・整骨院等の保険診療報酬が適用されるサービス」を名指しで挙げています。

厚生労働省が所管する雇用関係の支援制度も、人を雇い入れたあとや、労働環境を整えたあとに支給されるものです。開業前に人を雇っていない段階では対象になりません。自治体が独自に設けている創業支援の制度は地域差が大きく、開業予定地の商工会や商工会議所に問い合わせるのが早道です。

いずれにしても、開業資金の計画に補助金を組み込むのは避けたほうが安全です。補助金は審査を経て採択されるもので、申請すれば必ず交付されるものではありません。開業後に使える補助金については、整体院・整骨院の補助金|ホームページ制作に使えるものと、対象から外れるもので扱っています。

開業資金は融資で作る|補助金との決定的な違い

補助金と融資の違いは、金額の大きさではなく、資金が入るタイミングにあります。補助金は事業を実施して費用を支払ったあとに精算して受け取る後払いの制度で、融資は契約が成立すれば先に入金されます。開業前に必要なのは、物件の保証金も内装工事費も先に支払うための資金なので、開業資金は融資で作ります。

日本政策金融公庫の新規開業・スタートアップ支援資金は、新たに事業を始める方、または事業開始後おおむね7年以内の方を対象にした制度です。使いみちは新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする設備資金および運転資金とされていて、融資限度額は7,200万円です。返済期間は設備資金が20年以内、運転資金が10年以内で、いずれも据置期間を5年以内で設けられます。

据置期間中は元金の返済を待ってもらえるため、患者数が増えるまでの数か月から数年を、利息の支払いだけで乗り切れます。据置期間は、別に確保した運転資金を長持ちさせる仕組みです。

事業計画書は自分で作る

融資の申し込みには事業計画書を提出しますが、これを有償で代わりに作成すると持ちかける業者には注意が必要です。行政書士法第19条第1項は、行政書士または行政書士法人でない者が、業として官公署に提出する書類の作成などを行うことを制限しています。対象になるのは、他人の依頼を受けて、いかなる名目によるかを問わず報酬を得て行う場合です。違反には罰則が定められています(同法第21条の2)。

制度の問題を別にしても、数字を人に作ってもらうと面談で答えられなくなります。売上の見込みをどう積み上げたのか、なぜその家賃の物件を選んだのかを自分の言葉で説明できるかどうかが、審査の場では見られます。書き方が分からない場合は、公庫や商工会議所の窓口で相談しながら自分で書き進めるほうが、結果として通りやすくなります。公庫の書式の10項目の書き方は、整体院・整骨院の事業計画書|公庫の書式10項目の書き方と記入例で、記入例つきで扱っています。

開業前に決める収支計画は、単価×来所者数で組む

収支計画は、いくら売れればよいかではなく、いくら売上がなければ事業が成り立たないかを先に出すところから始まります。公庫の創業ポイントも、収支計画を立てるための第一歩は目標売上の設定だと書いています。そのうえで、家賃などの経費と店主の報酬、借入返済などをまかなえる以上の売上を達成する必要がある、としています。

目標売上の計算式は、患者一人当たりの単価×1か月の来所者数です。単価は自分で決められます。保険を扱うか自費のみにするか、1回あたりをいくらに設定するかを決めれば、その時点で数字が確定するからです。

予測が難しいのは来所者数のほうで、公庫の資料も同じ箇所でその難しさに触れています。開業前の院には過去の実績がなく、どれだけの患者が来院するかを裏づける材料がありません。だからこそ、単価を先に決めて、固定費と返済額をまかなうために月に何人が必要かを出しておきます。この人数が、開業後に広告を出すかどうか、料金を見直すかどうかを判断する基準になります。

単価を決めるときに迷いやすいのが、初回の料金を低く設定するかどうかです。初回料金と回数券の設計は、整体院・整骨院の初回料金と回数券|「初回○○円」で誤解を生まない書き方で扱っています。

開業してからの集客は、開業前に決めておく

公庫の創業ポイントは、施術所のホームページを広告制限の対象外とされていると説明しています。そのうえで、集客に関してはホームページが欠かせないとし、開業する前から内容を練っておくよう勧めています。制作会社の営業文句ではなく、公的機関の創業ガイドに書かれている内容です。ただし何でも書けるわけではなく、あはき・柔整広告ガイドラインには、ウェブサイト等に掲載すべきでない事項も定められています。

開業日に患者がゼロなのは、開業日から告知を始めるからです。ホームページは公開してから検索結果に反映されるまでに時間がかかり、Googleビジネスプロフィールも登録から情報が整うまでに手間がかかります。地図検索に自院を出すための準備は、整体院・整骨院のMEO対策|Googleビジネスプロフィールとホームページの役割分担で扱っています。

開業前に決めておきたいものは3つに絞れます。院名と場所が検索で見つかる状態、料金、そして予約の手段です。この3つは、患者が来院を決める直前に必ず確認するもので、どれか1つでも欠けていると、ホームページまで来た人が電話をかけずに離れます。内装工事や機器の選定と並行して進めておけば、開業日には検索から新規患者が来院する状態にできます。

制作を外注する場合、打ち合わせから公開までにかかる期間を逆算して依頼する時期を決めます。依頼から公開までの工程と、その間に院の側で準備するものは、整体院・整骨院のホームページ作成の流れ|依頼から公開までに準備するもので扱っています。

FAQ

よくある質問

整体院・整骨院の開業について、よくいただく質問にお答えします。

整体院・整骨院の開業に資格は必要ですか?

柔道整復、あん摩・マッサージ・指圧、はり、きゅうを業として行う場合は国家資格が必要で、免許を受けずに行えば罰金の対象になります。一方、整体やカイロプラクティックを名乗るための免許は法律に置かれていません。ただし、あはき師法第12条は医業類似行為を業として行うことを原則として禁じており、資格のいらない領域があらかじめ用意されているわけではありません。健康被害のおそれがある行為を業として行えば、最高裁判所の昭和35年1月27日判決を踏まえて処罰の対象になり得ます。

整骨院を開業したら、どこに届出を出しますか?

施術所の所在地の都道府県知事あてに、開設後10日以内に届け出ます(柔道整復師法第19条第1項)。窓口は保健所です。休止したとき、廃止したとき、再開したときも同じ期限で届け出ます。あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の施術所も期限は同じです。店舗を持たず出張だけで働く場合は、届出先が住所地の都道府県知事に変わります。健康保険を扱うなら、これとは別に受領委任の申し出も必要になります。

整骨院の物件に広さの決まりはありますか?

あります。柔道整復師法施行規則第18条が、専用の施術室を6.6平方メートル以上、待合室を3.3平方メートル以上と定めています。あわせて、施術室の室面積の7分の1以上を外気に開放できること、またはこれに代わる適当な換気装置があること、器具や手指などの消毒設備を備えることも条件です。開設届には平面図を添えるため、物件を契約する前と内装を設計する前に確かめてください。国家資格を持たない整体には、この構造設備の基準がかかりません。

開業のときに使える補助金はありますか?

開業前の資金として当てにできる制度は、ほとんど見当たりません。小規模事業者持続化補助金は、公募要領が申請時点で開業していない創業予定者を補助対象にならない者として挙げており、保険診療報酬が適用されるサービスも対象外の例に含めています。雇用関係の支援制度は、人を雇い入れたあとに支給されるものです。自治体の創業支援は地域差が大きいので、開業する地域の商工会議所や商工会に直接たずねるのが早道です。開業したあとに使える補助金については、整体院・整骨院の補助金|ホームページ制作に使えるものと、対象から外れるもので扱っています。

開業資金はいくら用意すればいいですか?

日本政策金融公庫が公開している業種別の創業ポイントには、立地や店舗の広さによるという但し書き付きで、300万円から800万円ほどという目安が示されています。執筆者の経験にもとづく数字なので、そのまま自院に当てはめず、物件と内装と機器の見積もりから積み上げてください。あわせて、家賃や人件費といった毎月の固定費の数か月分を、運転資金として別に確保します。同じ資料は、創業融資を利用する場合の自己資金の目安を、必要総額の25%以上としています。

開業前に出した1本の数字が、開業後の判断を決める

資格の線引き、物件の基準、資金の内訳、補助金が使えるかどうか。開業前に調べることは多く見えますが、答えはどれも条文と公募要領と公的機関の資料に書かれています。人に聞いて回るより、原文に当たったほうが早く、しかも確かです。

補助金は開業のタイミングでは当てにできず、先に入るのは融資のほうです。据置期間を使えば、患者数が増えるまでの元金の返済を待ってもらえます。その代わり、事業計画は自分で書くことになります。数字を人に作ってもらうと、面談で自分の言葉にできません。

開業前に一つだけ出しておきたい数字は、固定費と返済をまかなうために月に何人を施術すればよいのかという人数です。この数字があれば、広告を出すべきかどうかも、料金を見直すべきかどうかも、開業後に迷わずに決められます。

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