整体院・整骨院の補助金|ホームページ制作に使えるものと、対象から外れるもの

整体院・整骨院の院長とWeb担当者が、ホームページ制作の見積書と補助金の対象条件を確認している様子

整体院・整骨院の補助金を調べはじめると、出てくる話が噛み合わないことがあります。ホームページを作りたくて調べているのに、マイナンバーカードの読み取り機の話が並ぶ。制度の名前が去年と違う。金額が書いてあるページと、書いていないページがある。

整体院・整骨院は、保険が使われる施術と自費のメニューが1つの院に同居しています。補助金の側もこの2つを分けて見ており、混ぜたまま調べると答えが出ません。

どの制度ならホームページ制作費に使えて、どこから外れるのかを、公募要領の原文で確認しながら追います。

目次

整体院・整骨院の補助金は、検索されている中身が3つに割れている

Googleで「整体院・整骨院 補助金」と入力したときに出る候補を、あ行からわ行、a〜z、0〜9まで83パターンで叩いて全数を取りました。2026年8月の実測です。

いっしょに入力される言葉語数
マイナンバーカード/マイナンバー/マイナンバーカード 補助金申請方法/オンライン資格確認/マイナ保険証5
2026/20252
助成金1
開業1
「整骨院 補助金」のまま1

半分がマイナ保険証まわりで、次が年度と種別の確認です。

ホームページの話は1語も入っていません。
整体院・整骨院 ホームページ 補助金」は0件で、候補に出るのは「持続化補助金 ホームページ制作」のように制度名から入る形だけです。

一番多いのはマイナ保険証まわりで、これは別の制度

柔整・あはきの施術所には、オンライン資格確認の導入を支援する仕組みがあります。社会保険診療報酬支払基金の支援業務一覧に、施術所等のシステム整備を対象にしたものと、マイナ保険証の利用勧奨に取り組んだ場合に協力金を交付するものの2本が並んでいます。

これは療養費の請求まわりの制度で、この記事で扱う販路開拓の補助金とは所管も窓口も違います。申請は施術所等向けポータルサイトから行います。金額と申請期限は年度ごとに切り替わるうえ、ベンダーや協会のサイトの数字は年度が古いことがあるので、支払基金の案内で確認してください。

出典:医療情報化支援基金等(社会保険診療報酬支払基金)

次に多い開業は、持続化補助金では取れない

開業という語は、整骨院でも接骨院でも鍼灸院でも候補に出ます。ただ、後で扱う小規模事業者持続化補助金は、ここに答えを出しません。公募要領は、申請時点で開業していない創業予定者を補助対象にならない者として挙げています。税務署へ開業届を出していても、開業日が申請日より後なら対象外です。

開業前の資金は、創業融資や自治体の創業支援と組み合わせる話になります。自治体の制度は地域差が大きいので、開業予定地の商工会・商工会議所に聞くのが早いです。

使えるかどうかは、事業者と取り組みの2段階で決まる

補助対象にならない事業者に、医療法人と医師が並んでいる

小規模事業者持続化補助金は、商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)なら、常時使用する従業員の数が5人以下であることを求めています。会社役員と同居の親族従業員は、この人数に含みません。

注意したいのは、補助対象にならない者の一覧です。ここには医師、歯科医師、助産師と、医療法人が挙がっています。柔道整復師、はり師、きゅう師は、この一覧に含まれていません。ただし公募要領が柔道整復師を対象と書いているわけではなく、除外の一覧に載っていないというだけです。しかも次に述べるとおり、事業者として除外されなくても、取り組みの中身のほうで外れます。

事業者と取り組みの両方を満たしてはじめて対象になる、という前提で読んでください。

保険が使われるサービスは、名指しで対象外になっている

公募要領は、国が助成する他の制度と同一または類似内容の事業を補助対象外としており、その例として「薬局・整体院・整骨院等の保険診療報酬が適用されるサービス」を挙げています。業種名で名指しされている、めずらしい書き方です。

保険を使う施術は療養費という形で既に公的な支払いを受けているため、そこへ重ねて補助金は出ません。申請書に書く取り組みは、自費のメニューと、そこへの導線に絞ることになります。

整体院・整骨院の補助金で、保険が使われる施術は公募要領で対象外とされ、自費のメニューとその導線が対象になることを示した図。
事業者として対象でも、取り組みの中身で外れます。申請書に書くのは自費側です。

ホームページの側で保険と自費をどう分けて書くかは整体院・整骨院の料金表|ホームページに載せるときの保険と自費の書き分けで扱っています。申請書を書く前に、自院のメニューがどちらに立っているかを分けておいてください。

出典:小規模事業者持続化補助金<一般型・通常枠>第20回 公募要領(第8版)(商工会議所地区 補助金事務局)

ホームページ制作費に使えるのは、小規模事業者持続化補助金

この制度は、補助率が3分の2、補助上限が50万円です。賃金引上げ特例のうち赤字事業者は4分の3になります。インボイス特例に該当すると50万円、賃金引上げ特例に該当すると150万円が上乗せされます。対象経費は8種類あり、ホームページはそのうちのウェブサイト関連費に入ります。

ウェブサイト関連費は上限30万円で、単独では申請できない

公募要領は、ウェブサイト関連費に2つの制限を置いています。ここが実務で一番効きます。

制限中身
単独申請の禁止ウェブサイト関連費のみでは申請できない。必ず他の経費と一緒に申請する
金額の上限この経費の補助金交付申請額の上限は30万円(税込)

チラシやインターネット広告が入る広報費にも、同じ2つの制限がかかります。つまり「ホームページを作りたいので申請する」という形は取れません。自費メニューの販路開拓という取り組みがまずあり、その手段としてホームページや機械装置が並ぶ組み立てになります。

総額のうち補助でまかなえる幅を見るには、先に相場が要ります。
金額の内訳は整体院・整骨院のホームページ制作費用はいくら?相場と回収の考え方で扱っています。

小規模事業者持続化補助金で、ホームページ制作費はウェブサイト関連費に入り、単独では申請できず上限30万円という制限がかかることを示した
ウェブサイト関連費は単独で申請できません。自費メニューの販路開拓という取り組みの中に、手段として置く形になります。

対象になる制作費と、ならない制作費

ウェブサイト関連費が見ているのは、開発、構築、更新、改修、運用の経費です。対象例と対象外例のうち、整体院・整骨院に関係が深いものを並べます。

対象になる対象にならない
販路開拓のためのウェブサイト作成や更新補助事業期間内に運用に至らなかったホームページ・ランディングページ
効果や作業内容が明確なウェブサイトのSEO対策既に導入しているソフトウェアの更新料
ウェブサイトに掲載する宣材写真の制作費用単なるコンテンツ配信管理システム
顧客管理システムの構築家庭および一般事務用ソフトウェア

SEO対策が対象に入っている点は見落としやすいところです。ただし効果や作業内容が明確であることが条件で、月額いくらで何をするのか判然としない契約は外れます。
手を付ける順番は整体院・整骨院のSEO対策|何から始めるべきかを優先順位で解説で扱っています。

運用に至らなかったページが対象外になる点も効きます。発注したまま公開が補助事業期間を越えると、支払っていても落ちます。

50万円以上のサイトには5年間の処分制限がつく

ウェブサイトやシステムを50万円(税抜)以上で作成・更新すると、そのサイトは処分制限財産に当たります。補助金を受け取ったあとも、通常は取得日から5年間、目的外の使用や譲渡、廃棄が制限され、処分には事務局の承認が要ります。承認なしに処分すると交付取消と返還命令の対象です。

作り直しのときに関わります。ただし公募要領は、補助事業の目的を遂行するために必要な改良や機能強化を、事前承認が必要な処分に当たらないとしています。症状別ページを足すような手入れは引っかかりません。

ここまでの補助率、上限額、処分制限は第20回公募要領(第8版)のものです。回ごとに変わるため、申請するときは最新の公募要領で確認してください。

デジタル化・AI導入補助金では、ホームページ制作はできない

旧IT導入補助金です。令和7年度補正予算事業から名称が変わりました。旧名で検索して見つからない場合は、これが理由です。

登録されたITツールしか対象にならない

この制度は、事務局に登録されたITツールを導入する場合に使えます。補助率は2分の1以内、補助額は5万円から450万円までで、金額に応じて必要なプロセス数が変わります。何を買うかを自由に決められる形ではありません。

ITツールの登録要領は、登録の対象外になるものを具体的に挙げています。ホームページ制作、サイト制作、Webアプリ制作などの制作ツールで追加開発の費用が含まれるもの、ホームページと同様の仕組みのもの、広告宣伝に類するものや広告宣伝費用が含まれるものが、いずれも対象外です。制作会社に発注するホームページの制作費は、この制度では通りません。

整体院・整骨院で狙えるのは、予約・カルテ・会計の側

ホームページが通らないだけで、制度自体が業種に合わないわけではありません。予約管理、顧客管理、電子カルテ、会計といった業務ソフトは、登録されていれば対象です。院の中で手が止まっている作業を減らす投資は、こちらで見ます。

補助率と補助額はデジタル化・AI導入補助金2026のもので、年度で切り替わります。導入を考えている製品が登録されているかは、事務局のサイトで名前を入れて確認できます。

予約の取りやすさは、患者が通い続ける理由として上位に来る条件です。
詳しくは整体院・整骨院のリピート率|平均が当てにならない理由と、自院の数字の出し方で扱っています。

補助金と助成金は別物。採用の助成金ではホームページが加算に関わる

雇用の助成金は、要件を満たせば原則もらえる

ここまでの2つは中小企業庁の補助金で、審査があり、申請しても不採択があります。厚生労働省の雇用関係の助成金は、要件を満たして手続きを踏めば原則として支給され、公募期間という考え方も基本的にありません。

整体院・整骨院で関わりやすいのは、非正規のスタッフを正社員にしたときのキャリアアップ助成金と、賃金の引き上げに合わせて設備投資をしたときの業務改善助成金です。要件と金額は年度ごとに改正されます。

転換した情報を自院サイトに載せると20万円の加算がつく

キャリアアップ助成金の正社員化コースには、ホームページが直接関わる加算があります。令和8年4月8日付の案内には、正規雇用労働者への転換等に係る所定の情報を、自ら管理するウェブサイトまたは職場情報総合サイト(しょくばらぼ)に公表した場合の加算として、1事業所当たり20万円(大企業は15万円)と書かれています。

自ら管理するウェブサイトが対象に入っている点が要です。求人媒体ではなく自院のホームページでも、公表先の条件は満たせます。ただしこれは加算の一部で、正社員化コース本体の支給要件を満たしていることと、載せる中身が案内でいう所定の情報に沿っていることが前提です。ホームページに何か載せれば20万円がつくわけではありません。

なお、求人広告の費用そのものは持続化補助金の広報費では対象外と明記されています。採用まわりでホームページが金額に効くのは、いまのところこの加算です。

整体院・整骨院の補助金は、申請の順番を間違えると全部消える

交付決定より前に発注すると対象外になる

持続化補助金の補助対象経費は、交付決定日以降に発生し、補助事業期間中に支払いが完了したものです。デジタル化・AI導入補助金も、交付決定前に契約・発注したITツールは対象外としています。

先に契約して、通ったら請求してもらおうという進め方は成立しません。採択の発表から交付決定までは、見積書をすぐ出しても1〜2ヶ月かかります。制作の着手は、交付決定からの日程で組んでください。

様式4の締切は、申請の締切より前にある

持続化補助金は、地域の商工会・商工会議所から事業支援計画書(様式4)の発行を受ける必要があります。この発行の受付締切は、申請の受付締切より前に置かれています。第20回では、申請受付締切が2026年12月15日17時、様式4の発行受付締切が2026年12月4日でした。

手続き第20回の日程
申請受付開始2026年11月5日
様式4の発行受付締切2026年12月4日
申請受付締切2026年12月15日 17:00
採択発表2027年3月頃の予定

様式4は、締切以降はいかなる理由があっても発行されません。申請は電子申請システムのみで、GビズIDプライムのアカウントが要ります。取得に時間がかかるため、書類より先に動いてください。

この日程は第20回のもので、回ごとに変わります。動くときは、必ずその回の公募要領で日付を見ましょう。

小規模事業者持続化補助金の申請から制作着手までの順番を示したフロー図。様式4の締切が申請締切より前にあること、交付決定より前に発注した経費は対象外になることを示している。
交付決定より前に発注すると、支払っていても対象外になります。制作の着手は、この順番から逆算してください。

「実質無料」をうたう勧誘に乗ると、全部消える

補助金が使えると分かると、制作会社の側から声がかかることがあります。ここで気をつける形が、事務局から名指しで示されています。

持続化補助金の事務局は、「キャッシュバック」「キックバック」「実質無料」を不正行為として挙げています。勧誘業者に委託した費用を後日返金または減額される形、紹介料やコンサル料と称して第三者から金銭を受け取る形が、これに当たります。

もう1つ、申請の代行も挙がっています。補助対象者以外が補助事業者の名義で申請手続きを行うこと、GビズIDを他者に共有して申請マイページの開設や交付申請をさせることは、不正です。申請するのは院であって、制作会社ではありません。

不正と判断されると、交付決定の取消と補助金の返還請求を受けます。補助金等適正化法にもとづき、不正の内容が公表されるほか、5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象にもなります。実際に立入調査もあり、帳簿や証拠書類は事業終了後5年間の保管義務があります。

補助金を使えば実質無料でホームページが作れます」と持ちかけられたら、その場で断ってください。持ち出しが減るのではなく、返還と公表のリスクを引き受けることになります。

申請の代行ではなく、申請書に書く事業計画を一緒に組み立てる形であれば、中小企業診断士に相談する方法があります。この記事の監修者である三戸部裕司が代表を務める株式会社クレスクントでも、補助金と資金調達の支援を行っています。

株式会社クレスクント|補助金申請...
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FAQ

よくある質問

整体院・整骨院の補助金について、よくいただく質問にお答えします。

整体院・整骨院でもホームページ制作に補助金は使えますか

小規模事業者持続化補助金のウェブサイト関連費が該当します。ただし2つの制限があります。ウェブサイト関連費だけでは申請できず、必ず他の経費と一緒に申請すること。そして、この経費の補助金交付申請額の上限は30万円(税込)であることです。「ホームページを作りたいので申請する」という形は取れません。自費メニューの販路開拓という取り組みがまずあり、その手段としてホームページが並ぶ組み立てになります。なおデジタル化・AI導入補助金(旧IT導入補助金)は、ITツール登録要領でホームページ制作や広告宣伝に類するものを登録対象外としているため、制作費は通りません。

保険診療をしている整骨院は、補助金の対象外になりますか

事業者として対象外になるわけではありません。対象になるかどうかは、事業者と取り組みの2段階で判断します。小規模事業者持続化補助金の公募要領は、補助対象にならない者として医師・歯科医師・助産師と医療法人を挙げていますが、柔道整復師は書かれていません。一方、補助対象外となる事業の例として「薬局・整骨院等の保険診療報酬が適用されるサービス」を名指しで挙げています。つまり院として申請はできても、申請書に書く取り組みは自費のメニューやそこへの導線に絞る必要があります。

補助金と助成金は何が違いますか

所管と、通るかどうかの性質が違います。補助金は中小企業庁などが所管し、公募期間があり、審査があるため申請しても不採択があります。厚生労働省の雇用関係の助成金は、定められた要件を満たして手続きを踏めば原則として支給され、公募期間という考え方も基本的にありません。整体院・整骨院で関わりやすいのはキャリアアップ助成金や業務改善助成金です。キャリアアップ助成金の正社員化コースには、正規雇用労働者への転換等に係る所定の情報を自ら管理するウェブサイトまたは職場情報総合サイト(しょくばらぼ)に公表した場合の加算があり、1事業所当たり20万円(大企業は15万円)とされています。

制作会社に発注してから補助金を申請できますか

できません。小規模事業者持続化補助金の補助対象経費は、交付決定日以降に発生し、補助事業期間中に支払いが完了したものです。デジタル化・AI導入補助金も、交付決定前に契約・発注したITツールを対象外としています。採択の発表から交付決定までは、見積書をすぐ出しても1〜2ヶ月かかります。また持続化補助金は商工会・商工会議所が発行する事業支援計画書(様式4)が必要で、その発行受付締切は申請受付締切より前にあります。第20回では申請締切が2026年12月15日17時、様式4の締切が同年12月4日でした。制作の着手は交付決定を受けてからの日程で組んでください。

使える制度を探す前に、取り組みを決める

制度の名前から入ると、整体院・整骨院の場合はまず外れます。事業者として対象でも、保険が使われるサービスに関する取り組みは対象外と公募要領に名指しされているからです。先に決めるのは、自費のどのメニューを、どこへ届けるかです。それが決まってはじめて、ホームページがその手段として申請書に載ります。

いま考えている制作費のうち、補助でまかなえるのは上限30万円です。残りは自己負担になります。金額が下がるのを待つより、交付決定より前に発注できないという制約と、公開日から逆算した日程を先に押さえてください。順番を間違えると、通っても支払われません。

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