院の特徴別

集客設計ガイド
院の特徴別
特徴を伝える前に、
どこまで書けるかを
確かめておきます

院ごとに、得意なことも、通いやすさの作り方も違います。ただ、その違いはホームページ上では伝わりにくいものです。しかも、載せたいことによって、ホームページとチラシ・広告で書ける範囲が変わります。貴院の特徴を、どこにどう書くかを考えます。

集客設計ガイド 院の特徴別。院の特徴・得意分野に合った集客方法を考える。ホームページを表示したノートパソコン、施術室の写真、チラシ、カメラのイラスト

こんなお悩みありませんか?

他院との違いを伝えたいが、ホームページのどこにどう書けばよいか決まらない

自費の施術の良さを伝えたいが、どこまで書いてよいのか分からない

ホームページに書いたことを、チラシにもそのまま載せてよいのか判断がつかない

いずれも、載せたいことごとに、ホームページとチラシ・広告で扱いが違うことを確かめないまま書き始めているために起こります。

載せたいことごとに、書ける範囲を確かめる

院の特徴を出そうとすると、どこまで書けるかが必ず問題になります。チラシは法律で書ける事項が決められており、一覧にないことは事実でも原則として書けません。一方、自ら検索してたどり着くホームページは、原則として広告規制の対象外とされています。

整骨院(柔道整復)を前提に、厚生労働省のガイドラインの記述をまとめた表です。可否を判定する表ではありません。個別の表現が問題ないかどうかは、所轄の保健所にご確認ください。

料金(保険・自費)

ホームページ正確であれば載せられる自費の施術は、施術の内容と通常必要とされる費用を載せるべき事項とされています
チラシ・広告書ける一覧にない

療養費の支給申請ができる旨

ホームページ正確であれば載せられる「どなたでも保険が使えます」のような書き方は避けます
チラシ・広告書ける一覧にある脱臼・骨折の施術の申請は、医師の同意が必要な旨を明示する場合に限られます

施術の内容・所要時間

ホームページ正確であれば載せられる
チラシ・広告書ける一覧にない

予約制・休日や夜間の施術・駐車場・出張

ホームページ正確であれば載せられる
チラシ・広告書ける一覧にあるチラシにも書ける数少ない特徴です

柔道整復師である旨と氏名

ホームページ正確であれば載せられる
チラシ・広告書ける一覧にある

経歴・技能・手技の名前

ホームページ書き方に注意が必要任意の資格や認定を誇張したり、過度に強調したりする書き方は、掲載すべきでないとされています
チラシ・広告書ける一覧にない氏名に添えて書くこともできません

力を入れている症状

ホームページ書き方に注意が必要効果を思わせる表現は、掲載すべきでないとされています
チラシ・広告書ける一覧にない

施術前後の写真

ホームページ扱いに注意が必要撮影条件を変えたり加工・修正したりした写真で効果を強調することは、掲載すべきでないとされています
チラシ・広告書ける一覧にない

口コミ・体験談

ホームページ扱いに注意が必要謝礼を支払ったり依頼したりして、有利なコメントを書いてもらうべきではないとされています
チラシ・広告書ける一覧にない

No.1・他院との比較

ホームページ掲載すべきでないとされている事実であっても、利用者を誤認させるおそれがあるとされています
チラシ・広告書ける一覧にない

広告からリンクするページは、右の列で考えます

リスティング広告やバナー広告など、広告として扱われるものからリンクしているホームページは、広告と一体のものとして規制の対象になるとされています。広告を出すと、そのリンク先は「ホームページ」の列ではなく「チラシ・広告」の列で考えます。

詳しくは、整体院・整骨院のLPとホームページの違い|広告に出すなら規制がかかると、整体院・整骨院のチラシ規制|経歴も症状名も書けない理由とホームページとの違いでご案内しております。

出典:厚生労働省「あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業若しくは柔道整復業又はこれらの施術所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針」(令和7年2月18日)。国家資格を要しない施術を行う院の線引きは、整体院・整骨院のホームページで確認したい7項目|広告規制と情報掲載の注意点で扱っております。

まず確認すること

次の①から④を書き出すと、貴院の特徴がどのタイプに近いかと、上の表のどの行を確かめればよいかが見えてきます。

1

保険と自費の割合を確かめる

直近1か月の施術件数を、保険と自費に分けて数えます。自費の割合が大きいほど、料金と施術内容の書き方が集客に直結します。

記入例
保険6割・自費4割。自費の中心は60分のコース。

2

予約制か、受付順かを確かめる

予約制であることは、チラシにも書ける事項の1つです。施術中に電話に出られない時間があるかどうかも、あわせて書き出します。

記入例
完全予約制。院長ひとりで施術しており、施術中は電話に出られない。

3

施術者の人数と、女性の施術者がいるかを確かめる

在籍している曜日や時間帯まで書き出してください。「女性の施術者がいる」だけでは、来院を決める材料になりません。

記入例
施術者3人(うち女性1人。火・木・土に在籍)。

4

他院にない設備や対応を確かめる

個室、キッズスペース、送迎、駐車場など、来院前に確認したくなる設備を書き出します。写真で示せるかどうかも、あわせて確かめます。

記入例
個室1室、キッズスペースあり、駐車場3台。

タイプ別の最初の一手

①から④で書き出した内容に近いタイプを選んでください。当てはまるタイプは1つとは限りません。いちばん近いタイプの最初の一手から始め、ほかのタイプの内容は順に加えます。

◎は最初に手を付ける一手、○はあわせて整える項目です。着手する順番の目安であり、効果の優劣を示すものではありません。

01自費の施術が中心金額の理由を伝える

金額が高い理由を伝える必要があります。料金と施術内容は、ホームページには正確であれば載せられますが、チラシには書けません。

◎最初に
  • 保険と自費を分けた料金ページ
○あわせて
  • 施術内容の明記
  • 所要時間の明記
表で見る行

料金/施術の内容・所要時間

02保険の施術が中心書ける範囲を確かめる

書ける範囲が狭いため、何を書けるかの線引きが必要です。「どなたでも保険が使えます」のような書き方は避けてください。

◎最初に
  • 今のページを7項目で確認
○あわせて
  • 保険が使える範囲の書き方
  • 広告規制の線引きの確認
表で見る行

療養費の支給申請ができる旨/柔道整復師である旨と氏名

03完全予約制・院長ひとり電話に出られない

施術中は電話に出られず、予約の取りこぼしが出ます。予約制であることは、チラシにも書ける事項です。

◎最初に
  • LINE予約の導入
○あわせて
  • Web予約
  • 受付時間の明記
表で見る行

予約制・休日や夜間の施術・駐車場・出張

04女性が通いやすい環境がある写真で伝える

設備やスタッフ構成が特徴ですが、写真がないと伝わりません。「女性に人気」のように根拠を示せない書き方ではなく、在籍日や設備を事実で書きます。

◎最初に
  • 院内とスタッフの写真を撮り直す
○あわせて
  • 施術者の紹介
  • 個室の有無
表で見る行

施術の内容・所要時間/経歴・技能・手技の名前

05特定の症状に力を入れている書き方に規制

書くのは、何に力を入れているかであって、効果があるかどうかではありません。なお、国家資格を要しない施術を行う院は、ガイドラインの「無資格者の行為に関する広告」の項目が対象になります。症状名を挙げて対応をうたう表現そのものが、ホームページでも掲載すべきでないとされています。

◎最初に
  • 力を入れている症状のページを1本
○あわせて
  • 広告に出す前の確認
表で見る行

力を入れている症状/施術前後の写真/口コミ・体験談

このページでいう「特徴」は、貴院の特徴です。当社の強みは私たちの6つの強みでご紹介しております。

よくあるご質問

Q

自費の施術は、ホームページにどこまで書けますか

A

施術の内容と費用は、正確であれば載せられます。厚生労働省のガイドラインは、自費の施術を行う施術所について、施術の内容と通常必要とされる費用を、ウェブサイト等に掲載すべき事項としています。一方で、効果を思わせる表現や他院と比べる表現は、掲載すべきでないとされています。広告からリンクするページにする場合は扱いが変わるため、上の対応表の注意書きもあわせてご確認ください。

Q

院の特徴が自分でも分かりません。どうやって決めればよいですか

A

上の「まず確認すること」の①から④を、記入例のとおりに書き出してください。保険と自費の割合、予約の受け方、施術者の構成、設備を並べると、他院との違いがどこにあるかが見えてきます。書き出した項目のうち、写真や具体的な数で示せるものから載せていくと、読み手にも伝わりやすくなります。

Q

女性が通いやすいことを書くとき、気をつけることはありますか

A

設備や体制を事実で書いてください。女性の施術者が在籍している曜日、個室の有無、着替えの場所などを具体的に書き、院内の写真を添えます。「女性に人気」「女性の満足度No.1」のように根拠を示せない書き方や、他院と比べる書き方は避けてください。

Q

得意な症状を前面に出すと、広告規制にかかりますか

A

チラシや広告では、症状名は書ける事項の一覧に入っていません。ホームページは原則として広告規制の対象外とされていますが、効果を思わせる表現は掲載すべきでないとされています。また、広告からリンクしているホームページは、広告と一体のものとして規制の対象になるとされています。症状のページを広告のリンク先にする場合は、出す前に記載を見直してください。なお、国家資格を要しない施術を行う院では、症状名を挙げて対応をうたう表現そのものが、ホームページでも掲載すべきでないとされています。

ほかの切り口から探す場合は、集客設計ガイドの一覧をご覧ください。

貴院の特徴を、どこにどう書くか
一緒に考えます

「院の特徴を、ホームページのどこにどう書けばよいか分からない」
「チラシにも同じことを書いてよいのか判断がつかない」
まずはそのお悩みからお聞かせください。

貴院の状況をお伺いしたうえで、特徴の見せ方と、書き方に注意が必要な項目をご案内いたします。お申し込みを前提としないご相談も承ります。